A 必須条文刑事訴訟法
代理告訴と法定代理人の独立告訴
告訴は、代理人によりすることができ(刑事訴訟法240条)、被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる(同231条1項)。
刑事訴訟法240条は、告訴は、代理人によりこれをすることができると定め、231条1項は、被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができると定める。
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告訴は、代理人によりすることができ(刑事訴訟法240条)、被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる(同231条1項)。
刑事訴訟法240条は、告訴は、代理人によりこれをすることができると定め、231条1項は、被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができると定める。
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