A 必須条文刑事訴訟法
検察事務官や司法警察員による代行検視
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、検察官は検視をしなければならず(刑事訴訟法229条1項)、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができる(同条2項;代行検視)。
刑事訴訟法229条1項は、変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならないと定め、同2項は、検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができると定める(いわゆる代行検視)。
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