B 重要その他刑事訴訟法
検視での血液採取や切開の限界
検視は五官の作用により死体の状況を見分する処分であり、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分ができないだけでなく、体内からの血液採取や腹部等の切開のような解剖にあたる処分も、検視としてはできない。
これらは解剖にあたり、検視として行うことはできない(刑事訴訟法229条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検視は五官の作用により死体の状況を見分する処分であり、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分ができないだけでなく、体内からの血液採取や腹部等の切開のような解剖にあたる処分も、検視としてはできない。
これらは解剖にあたり、検視として行うことはできない(刑事訴訟法229条)。
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