司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑事訴訟法

検視での血液採取や切開の限界

検視は五官の作用により死体の状況を見分する処分であり、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分ができないだけでなく、体内からの血液採取や腹部等の切開のような解剖にあたる処分も、検視としてはできない。

これらは解剖にあたり、検視として行うことはできない(刑事訴訟法229条)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第229条e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第21問(捜査の端緒)