条文・判例・学説を体系的に整理
親族でない共犯に対する窃盗罪は親告罪ではなく(刑法244条3項)、その者に対する告訴は、親告罪についての共犯の一人に対する告訴(刑事訴訟法238条1項)に当たらず、親告罪となる別居の弟には効力が及ばない。
刑事訴訟法238条1項・刑法244条による。
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