条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする(刑事訴訟法189条2項);この「犯罪があると思料するに至った原因」を捜査の端緒という。
刑事訴訟法189条2項は、司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとすると定める。
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