司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

住居侵入限定の告訴と不同意わいせつ

住居侵入だけに限定した告訴は別罪の事実に当然には及ばないが、現行の不同意わいせつ罪は非親告罪であって告訴を要しない。

告訴の効力は告訴した犯罪事実に及ぶ。強制わいせつ罪は平成29年法律第72号による刑法改正で親告罪でなくなり(旧180条の削除)、令和5年改正で不同意わいせつ罪(176条)となったので、告訴がなくても公訴を提起できる。

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関連条文

刑事訴訟法第230条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第23問(告訴の効力)