条文・判例・学説を体系的に整理
被害者の法定代理人は、被害者本人が告訴の意思がないことを告げていても、独立して有効に告訴することができる。
法定代理人の告訴権(刑事訴訟法231条1項)は、法定代理人固有の権利であり、被害者本人の意思に拘束されない。
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