司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,158 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

被害者本人の告訴期間の経過

被害者本人の告訴期間は、被害者本人が犯人を知った日から6箇月であり、これを経過した後にした告訴は無効である。

刑事訴訟法235条1項本文による。名誉毀損罪は親告罪である(刑法232条1項)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第235条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第22問(告訴の有効性)