条文・判例・学説を体系的に整理
被害者は、法定代理人による告訴取消し後であっても、告訴期間内であれば自ら告訴することができる。
告訴の取消しの効果(刑事訴訟法237条2項)は、取消しをした者にのみ及ぶ。
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