A 必須条文刑事訴訟法
検察官による起訴前証人尋問請求
検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑事訴訟法226条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑事訴訟法226条の定めである。
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