条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒といい、捜査の端緒には何ら制限がなく、刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
刑事訴訟法189条2項は捜査の端緒に制限を設けておらず、職務質問、新聞報道、風評等も端緒となり得る。
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