A 必須条文刑事訴訟法
告訴取消後の再告訴の禁止
同居していない姉が弟の窃盗について告訴した後にこれを取り消した場合、その後に現金の窃盗も判明したとして、同じ一罪の現金の窃取について改めて告訴しても、告訴は無効であり、検察官が現金を窃取した事実で起訴することは、告訴のない事実を起訴したことになる。
刑事訴訟法237条2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同居していない姉が弟の窃盗について告訴した後にこれを取り消した場合、その後に現金の窃盗も判明したとして、同じ一罪の現金の窃取について改めて告訴しても、告訴は無効であり、検察官が現金を窃取した事実で起訴することは、告訴のない事実を起訴したことになる。
刑事訴訟法237条2項の定めによる。
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