条文・判例・学説を体系的に整理
親族間の窃盗で告訴が必要な場合(刑法244条2項)、被害者ごとに別個の窃盗罪が成立するから、一人の被害者の告訴は、他の被害者に係る窃盗の事実には及ばない。
告訴は、犯罪により害を被った者がすることができる(刑事訴訟法230条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。