B 重要条文刑事訴訟法
告訴の一罪全部への客観的不可分
同居していない姉が弟から宝石を盗まれたとして告訴した後、宝石と一緒に現金も盗まれていたことが判明した場合、現金についての追加の告訴がなくても、検察官が宝石と現金を窃取した事実で起訴することは、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
一罪の一部についての告訴の効力は一罪の全部に及ぶ(告訴の客観的不可分)と解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同居していない姉が弟から宝石を盗まれたとして告訴した後、宝石と一緒に現金も盗まれていたことが判明した場合、現金についての追加の告訴がなくても、検察官が宝石と現金を窃取した事実で起訴することは、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
一罪の一部についての告訴の効力は一罪の全部に及ぶ(告訴の客観的不可分)と解される。
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