B 重要条文刑事訴訟法
わいせつ目的略取未遂の非親告罪性
現行法上、わいせつ目的略取未遂罪(刑法225条・228条)は親告罪ではないから、不同意性交等未遂の事実と観念的競合又は牽連犯の関係に立つ場合でも、検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴することは、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
現行の刑法229条は、親告罪を未成年者略取及び誘拐(224条)の罪等に限っている。平成29年法律第72号による改正(2017年7月13日施行)前の229条は、わいせつ目的の略取・誘拐(225条)の罪及びその未遂罪も、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き親告罪としていた。
昭和33年5月31日東京高等裁判所高刑集11巻5号257頁
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