A 必須条文刑事訴訟法
不同意わいせつの非親告罪性
現行法上、不同意わいせつ罪(刑法176条)は親告罪ではないから、被害者の告訴の有無・範囲にかかわらず、検察官が不同意わいせつの事実で起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにはならない。
現行の刑法には、不同意わいせつ罪等を親告罪とする規定がない。平成29年法律第72号による改正(2017年7月13日施行)前は、180条1項が強制わいせつ罪・強姦罪等(176条〜178条の罪及びその未遂罪)を親告罪としていた。
昭和27年4月24日高松高等裁判所高刑集5巻8号1193頁
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