B 重要条文刑事訴訟法
起訴前証人尋問の要件(検察官)
検察官が刑事訴訟法227条1項により第1回の公判期日前に証人尋問を請求するには、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められることが要件であり、圧迫を受けるおそれがある場合に限られない。
刑事訴訟法227条1項の定めである。
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