条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法第226条に基づく証人尋問について、被告人、被疑者及び弁護人は、必ず立ち会う権利を有するわけではない。
刑事訴訟法228条2項は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときに立ち会わせることができると定め、立会いは裁判官の裁量である。
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