司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

捜査段階の証人尋問調書の証拠調べ

刑事訴訟法226条に基づく証人尋問の結果を記載した書面は、裁判所が公判期日において当然に取り調べなければならないものではなく、321条1項1号の要件を満たす場合に、請求により証拠とすることができるにとどまる。

裁判官の面前における供述を録取した書面として、刑事訴訟法321条1項1号の要件を満たす場合に証拠とすることができる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第1項第1号e-Gov↗
刑事訴訟法第226条e-Gov↗
刑事訴訟法第303条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第27問(証人尋問の請求)