B 重要条文刑事訴訟法
捜査段階の証人尋問調書の証拠調べ
刑事訴訟法226条に基づく証人尋問の結果を記載した書面は、裁判所が公判期日において当然に取り調べなければならないものではなく、321条1項1号の要件を満たす場合に、請求により証拠とすることができるにとどまる。
裁判官の面前における供述を録取した書面として、刑事訴訟法321条1項1号の要件を満たす場合に証拠とすることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法226条に基づく証人尋問の結果を記載した書面は、裁判所が公判期日において当然に取り調べなければならないものではなく、321条1項1号の要件を満たす場合に、請求により証拠とすることができるにとどまる。
裁判官の面前における供述を録取した書面として、刑事訴訟法321条1項1号の要件を満たす場合に証拠とすることができる。
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