条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が起訴後に刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合でも、請求先は裁判所ではなく裁判官である。
刑事訴訟法226条は、請求の相手方を「裁判官」と定める。
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