A 必須条文刑事訴訟法
捜査のための証人尋問請求
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官は刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求することができ、第1回公判期日後には請求することができない。
刑事訴訟法226条は、第一回の公判期日前に限り請求できると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官は刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求することができ、第1回公判期日後には請求することができない。
刑事訴訟法226条は、第一回の公判期日前に限り請求できると定める。
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