A 必須条文刑事訴訟法
通訳を介した取調べと調書
外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
刑事訴訟法198条4項は、調書の言語を限定していない。
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外国人である被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
刑事訴訟法198条4項は、調書の言語を限定していない。
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