A 必須条文刑事訴訟法
検視と令状の要否
検察官が行う検視には検証許可状の発付を受ける必要がない。
検視は変死者又は変死の疑いのある死体があるときに検察官がしなければならない処分で(刑事訴訟法229条1項)、同条は令状に関する定めを置いていない。令状を要する処分として定める218条1項も、差押え・捜索・(現行は電磁的記録提供命令・)検証を挙げるのみで検視を挙げておらず、検証許可状の発付を受ける必要はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が行う検視には検証許可状の発付を受ける必要がない。
検視は変死者又は変死の疑いのある死体があるときに検察官がしなければならない処分で(刑事訴訟法229条1項)、同条は令状に関する定めを置いていない。令状を要する処分として定める218条1項も、差押え・捜索・(現行は電磁的記録提供命令・)検証を挙げるのみで検視を挙げておらず、検証許可状の発付を受ける必要はない。
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