条文・判例・学説を体系的に整理
親告罪の告訴は犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。
刑事訴訟法235条1項は、親告罪の告訴期間を原則として犯人を知った日から6か月とする。2017年改正により、従来親告罪であった性犯罪の多くは非親告罪化された。
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