B 重要条文刑事訴訟法
検視における死体のエックス線検査
検視(刑事訴訟法229条)は、変死者又は変死の疑いのある死体について、その死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するために、五官の作用により死体の状況を見分する処分であり、検視においては死体のエックス線検査をすることはできない(遺族の承諾を得るなどして検視の機会にCT検査等を別に行うことが禁止されているわけではない)。
遺族の承諾を得るなどして、検視の機会にCT検査等を行うことは禁止されていない。
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