司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

参考人取調べと黙秘権告知

捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。

参考人には被疑者に対するような黙秘権告知義務は法定されていない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第198条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第18問(被疑者取調べ)