B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理手続と法定刑
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
刑事訴訟法316条の2第1項は、裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第一回公判期日前に、決定で、事件を公判前整理手続に付することができると定め、事件の法定刑による制限を置いていない。公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然に異ならない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。