司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑事訴訟法

氏名秘匿と弁護人選任届の却下

被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署・拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合、裁判所がその選任届を不適法として却下することは違法ではない。

最大判昭和32年2月20日(刑集11巻2号802頁)は、このような弁護人選任届を却下した第一審の訴訟手続を是認した。氏名は、原則として不利益な事項に当たらない。

昭和32年2月20日最高裁大法廷刑集11巻2号802頁(威力業務妨害、公務執行妨害、傷害)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和32年2月20日刑集11巻2号802頁威力業務妨害、公務執行妨害、傷害

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第18問(被疑者取調べ)