司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

必要的弁護事件と法定刑

必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。

刑事訴訟法289条1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないと定める。必要的弁護事件であるか否かは、事件の法定刑によって法律上当然に異なる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第289条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第21問(法定刑と手続)