B 重要条文刑事訴訟法
法定刑と起訴猶予の可否
検察官による起訴猶予の可否は、犯罪の軽重その他の事情を総合して決まり(刑事訴訟法248条)、事件の法定刑によって法律上当然に結論が異なるわけではない。
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定める。起訴猶予の可否は、事件の法定刑の軽重によって法律上当然に異ならず(犯罪の軽重は考慮要素の一つにとどまる)、あらゆる犯罪について、248条の要素に照らして判断される。起訴猶予は、法定刑によって法律上当然に結論が異なることにならない。
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