A 必須条文刑法
業務妨害罪の業務の意義
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても含まれる。
最判昭和28年1月30日(刑集7巻1号128頁)も、業務妨害罪の「業務」を広く解している。
昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月12日 | 刑集41巻2号140頁 | 建造物侵入、威力業務妨害 |
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