A 必須条文刑法
電子計算機損壊等業務妨害罪の要件
電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機に対する加害行為により業務を妨害した場合に成立し、業務に使用されていない電子計算機の損壊には適用されない。
業務に使用されていない電子計算機の損壊は、器物損壊罪(刑法261条)となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機に対する加害行為により業務を妨害した場合に成立し、業務に使用されていない電子計算機の損壊には適用されない。
業務に使用されていない電子計算機の損壊は、器物損壊罪(刑法261条)となる。
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