A 必須判例刑法
威力業務妨害罪における威力の意義
威力業務妨害罪における「威力」は暴行又は脅迫に限られず、人の意思を制圧するに足りる勢力の使用を広く含む。
最判昭和28年1月30日(刑集7巻1号128頁)は、「威力」とは被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいうとした。東京高判昭和35年6月9日も、人の意思を圧迫するような一切の行為を指すとした。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年1月30日 | 刑集7巻1号128頁 | 住居侵入、業務妨害 |
| 東京高裁 | 昭和35年6月9日 | 高刑集13巻5号403頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第10問(信用・業務に対する罪) |
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