司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

信用毀損罪の「流布」の意義

信用毀損罪における「流布」とは虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、特定かつ少数の者に対する告知であっても順次不特定又は多数の人に伝播させる場合を含む。

直接に不特定又は多数の者に告知する場合だけでなく、特定かつ少数の者を通じて伝播させる場合も流布に当たる。

トピック

関連条文

刑法第233条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第18問(信用・業務に対する罪)
予備試験2018年刑法第3問(信用・業務に対する罪)