A 必須条文刑法
信用毀損罪の「流布」の意義
信用毀損罪における「流布」とは虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、特定かつ少数の者に対する告知であっても順次不特定又は多数の人に伝播させる場合を含む。
直接に不特定又は多数の者に告知する場合だけでなく、特定かつ少数の者を通じて伝播させる場合も流布に当たる。
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信用毀損罪における「流布」とは虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、特定かつ少数の者に対する告知であっても順次不特定又は多数の人に伝播させる場合を含む。
直接に不特定又は多数の者に告知する場合だけでなく、特定かつ少数の者を通じて伝播させる場合も流布に当たる。
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