条文・判例・学説を体系的に整理
業務妨害罪(刑法233条・234条)の「業務」は、人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動をいい、経済的な収入を得る目的を要しないが、個人的な娯楽のための自動車の運転は含まれない。
娯楽のための自動車の運転は、社会生活上の地位に基づく活動ではない。
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