条文・判例・学説を体系的に整理
弁当を受け取る意思も代金を支払う意思もないのに、偽名で弁当100個を注文し、架空の住所への配達を依頼して店員に弁当を作らせ配達に赴かせた行為は、偽計を用いて業務を妨害したものとして、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)が成立する。
刑法233条による。
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