A 必須判例刑法
偽計業務妨害罪の「偽計」の意義
偽計業務妨害罪における「偽計」には、電話料金の支払を免れるために電話回線に機器を取り付けて課金装置の作動を不能にする行為も含まれる。
最決昭和59年4月27日(刑集38巻6号2584頁)は、電話回線にマジックホンを取り付けて課金装置の作動を不能にした行為が、有線電気通信妨害罪及び偽計業務妨害罪に当たるとした。
昭和59年4月27日最高裁第三小法廷刑集38巻6号2584頁(有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年4月27日 | 刑集38巻6号2584頁 | 有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助 |
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