A 必須判例刑法
信用毀損罪における「信用」の範囲
信用毀損罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
最判平成15年3月11日(刑集57巻3号293頁)の判示である。
平成15年3月11日最高裁第三小法廷刑集57巻3号293頁(信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年3月11日 | 刑集57巻3号293頁 | 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 |
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