A 必須判例刑法
弁護士の業務用鞄の隠匿と業務妨害
弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものであり、威力業務妨害罪にあたる。
最決昭和59年3月23日(刑集38巻5号2030頁)の判示であり、偽計ではなく威力に当たる。
昭和59年3月23日最高裁第三小法廷刑集38巻5号2030頁(威力業務妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年3月23日 | 刑集38巻5号2030頁 | 威力業務妨害 |
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