A 必須判例刑法
鑑定医師の秘密漏示罪の主体性
最決平24.2.13は、精神科の医師である被告人が家庭裁判所から命じられた精神鑑定の過程で知り得た少年らの秘密を漏らした行為につき、医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密の漏示として刑法134条1項の秘密漏示罪の成立を認めており、行為者が同項所定の主体である医師の身分を有することを前提としている。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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