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B 重要判例刑法
秘密漏示罪の法人団体の秘密
最決平24.2.13は、秘密漏示罪(刑法134条1項)の「人の秘密」として鑑定対象者である少年及びその実父という自然人の秘密の漏示を認めたにとどまり、法人・団体の秘密が「人の秘密」に含まれるかどうかについては判示していない。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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