A 必須判例刑法
鑑定対象者の秘密と「人の秘密」
医師が鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密が含まれ、鑑定を命じた機関の秘密に限られない。
最決平24.2.13は、鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるとした。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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