A 必須判例刑法
秘密漏示罪と医師の業務
医師が裁判所から医学的判断を内容とする精神鑑定を命じられた場合、その鑑定は医師の業務として行うものであるから、鑑定の過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らせば、刑法134条1項の秘密漏示罪が成立し得る。
最決平24.2.13(刑集66巻4号405頁)の判示である。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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