A 必須条文刑法
偽証罪の成立要件
偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する。
刑法169条は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに偽証罪が成立すると定める。「虚偽の陳述」の意味をめぐって、客観説と主観説が対立する。いずれの説でも、故意犯であるから(38条1項)、行為者に虚偽の陳述をする認識が必要である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する。
刑法169条は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに偽証罪が成立すると定める。「虚偽の陳述」の意味をめぐって、客観説と主観説が対立する。いずれの説でも、故意犯であるから(38条1項)、行為者に虚偽の陳述をする認識が必要である。
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