A 必須条文刑法
公務執行妨害罪の構成要件
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えたときに成立する。
刑法95条1項は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める(公務執行妨害罪)。
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公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えたときに成立する。
刑法95条1項は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める(公務執行妨害罪)。
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