条文・判例・学説を体系的に整理
偽証罪(刑法169条)には、親族による犯罪に関する特例(刑法105条)の適用はなく、被告人である実父の利益のために偽証をしても、その刑を免除することはできない。
刑法105条の特例は、犯人蔵匿等・証拠隠滅等の罪を対象とする。
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