B 重要判例刑法
身代わり犯人と犯人隠避罪
勾留中の者の起訴を免れさせるために身代わり犯人となるよう唆した場合、犯人隠避教唆罪が成立する。
最決平元.5.1(刑集43巻5号405頁)の判示による。
平成元年5月1日最高裁第一小法廷刑集43巻5号405頁(犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年5月1日 | 刑集43巻5号405頁 | 犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 刑法 | 第17問(犯人蔵匿・証拠隠滅) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。