A 必須判例刑法
自己の蔵匿隠避を他人に教唆する罪
犯人自身が逃げ隠れすることは処罰されないが、他人を教唆して自己をかくまわせた場合は、犯人蔵匿(隠避)罪の教唆犯が成立する。
最決昭40.2.26(刑集19巻1号59頁)の判示による。
令和3年6月9日最高裁第一小法廷集刑329号85頁(強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 令和3年6月9日 | 集刑329号85頁 | 強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年2月26日 | 刑集19巻1号59頁 | 犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死 |
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