A 必須判例刑法
犯人でないと信じた令状発付者の蔵匿
犯人蔵匿罪(刑法103条)の「罪を犯した者」には犯罪の嫌疑によって捜査中の者も含まれるから、殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている者であることを知りながらかくまった者は、その者が犯人ではないと信じていたとしても、犯人蔵匿罪の罪責を免れない。
最判昭24.8.9(刑集3巻9号1440頁)の判示による。
昭和24年8月9日最高裁第三小法廷刑集3巻9号1440頁(犯人蔵匿)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年8月9日 | 刑集3巻9号1440頁 | 犯人蔵匿 |
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