A 必須判例刑法
非権力的公務と業務妨害罪
強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。
最決昭和62年3月12日(刑集41巻2号140頁)は、県議会委員会の条例案採決等の事務は強制力を行使する権力的公務ではないから、威力業務妨害罪の「業務」に当たるとした。
昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月12日 | 刑集41巻2号140頁 | 建造物侵入、威力業務妨害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年2月17日 | 刑集54巻2号38頁 | 業務妨害被告事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年6月29日 | 刑集32巻4号816頁 | - |
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